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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十三条 (争われない主張)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(争われない主張)

第四十三条

当事者が相手方の当事者の主張した事実について争わなかつたと明らかに認められるときは、公平委員会は、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

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