(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための処置)
第四十二条
公平委員長は、口頭審理において、発言を許し、及び発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。
2公平委員長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。
公平委員長は、口頭審理において、発言を許し、及び発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。
2公平委員長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。