(打合せ) 第四十一条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方又は双方と、口頭審理の期日その他審理の進行に関し必要な事項について打合せを行うことができる。2公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に前項の打合せを行わせることができる。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗