条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十一条 (打合せ)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(打合せ)

第四十一条

公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方又は双方と、口頭審理の期日その他審理の進行に関し必要な事項について打合せを行うことができる。

2公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に前項の打合せを行わせることができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第四十一条(打合せ)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(争点整理等手続) 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次 第四十二条(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための処置) →