(争点整理等手続)
第四十条
公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも次に掲げる審理を行うことができる。ただし、当事者の一方及びその代理人が共に出席しないときは、この限りでない。
- 一当事者の主張を明確にすること。
- 二事案の争点を整理すること。
- 三証拠調べの申請をさせること。
- 四立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
- 五証拠調べの決定又は証拠調べの申請を却下する決定をすること。
- 六書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。
- 七口頭審理の進行に関する事項を定めること。
2前項の規定に基づいて行う審理(以下「争点整理等手続」という。)は、非公開で行うものとする。
3公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に争点整理等手続を行わせることができる。ただし、第一項第五号に掲げる審理については、この限りでない。