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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十条 (争点整理等手続)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(争点整理等手続)

第四十条

公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも次に掲げる審理を行うことができる。ただし、当事者の一方及びその代理人が共に出席しないときは、この限りでない。

  1. 当事者の主張を明確にすること。
  2. 事案の争点を整理すること。
  3. 証拠調べの申請をさせること。
  4. 立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
  5. 証拠調べの決定又は証拠調べの申請を却下する決定をすること。
  6. 書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。
  7. 口頭審理の進行に関する事項を定めること。

2前項の規定に基づいて行う審理(以下「争点整理等手続」という。)は、非公開で行うものとする。

3公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に争点整理等手続を行わせることができる。ただし、第一項第五号に掲げる審理については、この限りでない。

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