(書面に記載しなかつた場合の効果)
第三十九条
口頭審理の準備のため、公平委員会が前条の規定により書面の提出を求めた事項については、当事者は、当該書面に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に書面を提出しなかつたときも、同様とする。ただし、当該書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。
口頭審理の準備のため、公平委員会が前条の規定により書面の提出を求めた事項については、当事者は、当該書面に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に書面を提出しなかつたときも、同様とする。ただし、当該書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。