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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第三十八条 (口頭審理の準備)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(口頭審理の準備)

第三十八条

公平委員会は、口頭審理の準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めた上、第三十五条又は第三十六条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項を示して、これを明らかにした書面の提出を求めることができる。

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