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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第三十七条 (当事者に対する質問及び立証の要求)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(当事者に対する質問及び立証の要求)

第三十七条

公平委員会は、必要があると認める場合には、当事者に対し、処分の理由又は不服の理由について、質問し、又は口頭審理を通じて立証することを求めることができる。

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