(当事者に対する質問及び立証の要求) 第三十七条 公平委員会は、必要があると認める場合には、当事者に対し、処分の理由又は不服の理由について、質問し、又は口頭審理を通じて立証することを求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗