(反論書) 第三十六条 公平委員会は、請求者に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めなければならない。2前条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、反論書について準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗