(答弁書)
第三十五条
公平委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び請求者の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めなければならない。ただし、公平委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2処分者は、答弁書に、必要と認める資料を添付することができる。
3公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付しなければならない。
公平委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び請求者の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めなければならない。ただし、公平委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2処分者は、答弁書に、必要と認める資料を添付することができる。
3公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付しなければならない。