(口頭審理の日時の変更)
第三十四条
当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によつて、共に指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申し立てることができる。
2前項の申立ては、口頭審理の期日の七日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を公平委員長に提出してしなければならない。
3公平委員長は、第一項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれを通知しなければならない。
当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によつて、共に指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申し立てることができる。
2前項の申立ては、口頭審理の期日の七日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を公平委員長に提出してしなければならない。
3公平委員長は、第一項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれを通知しなければならない。