(口頭審理の日時等の指定及び通知)
第三十三条
口頭審理を行うときは、公平委員長は、口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。
2最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に十四日以上の期間を置いて、書面でしなければならない。
口頭審理を行うときは、公平委員長は、口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。
2最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に十四日以上の期間を置いて、書面でしなければならない。