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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第三十三条 (口頭審理の日時等の指定及び通知)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(口頭審理の日時等の指定及び通知)

第三十三条

口頭審理を行うときは、公平委員長は、口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。

2最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に十四日以上の期間を置いて、書面でしなければならない。

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