(証拠の所在地における証拠調べ)
第六十二条
公平委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第三十三条第一項の規定に基づき通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。
2公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に前項の証拠調べを行わせることができる。
公平委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第三十三条第一項の規定に基づき通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。
2公平委員会は、適当と認めるときは、受命公平委員に前項の証拠調べを行わせることができる。