(検証) 第六十一条 公平委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。2公平委員会は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗