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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十一条 (検証)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(検証)

第六十一条

公平委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2公平委員会は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

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