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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十条 (鑑定)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(鑑定)

第六十条

公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

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