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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)
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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十条 (鑑定)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
規則
(鑑定)
第六十条
公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。
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