(対質) 第五十九条 公平委員会は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互又は当事者本人と証人若しくは当事者本人相互の対質を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗