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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五十九条 (対質)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(対質)

第五十九条

公平委員会は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互又は当事者本人と証人若しくは当事者本人相互の対質を命ずることができる。

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