(口頭審理の請求及びその撤回) 第三十二条 請求者は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。2前項の請求及びその撤回は、書面でしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗