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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第三十二条 (口頭審理の請求及びその撤回)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(口頭審理の請求及びその撤回)

第三十二条

請求者は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。

2前項の請求及びその撤回は、書面でしなければならない。

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