(審尋審理)
第六十四条
請求者が審尋審理の請求を行つた場合又は審査請求書において口頭審理又は審尋審理の選択を行わなかつた場合には、公平委員会は、審尋審理を行うものとする。第三十二条の規定に基づき口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。
2審尋審理は、審尋及び書面によつて行う。この場合において、請求者の申立てがあつたときは、公平委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
請求者が審尋審理の請求を行つた場合又は審査請求書において口頭審理又は審尋審理の選択を行わなかつた場合には、公平委員会は、審尋審理を行うものとする。第三十二条の規定に基づき口頭審理の請求が撤回されたときも、同様とする。
2審尋審理は、審尋及び書面によつて行う。この場合において、請求者の申立てがあつたときは、公平委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。