(審尋)
第六十五条
審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。
- 一当事者の主張を明確にすること。
- 二事案の争点を整理すること。
- 三必要な証拠調べを行うこと。
- 四前条第二項後段の規定に基づいて、請求者に口頭で意見を述べさせること。
- 五前各号に掲げるもののほか、第二十条に定める公平委員会の責務を遂行するために必要と認める調査を行うこと。
2審尋は非公開で行うものとする。
3公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。
審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。
2審尋は非公開で行うものとする。
3公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。