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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十五条 (審尋)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(審尋)

第六十五条

審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。

  1. 当事者の主張を明確にすること。
  2. 事案の争点を整理すること。
  3. 必要な証拠調べを行うこと。
  4. 前条第二項後段の規定に基づいて、請求者に口頭で意見を述べさせること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、第二十条に定める公平委員会の責務を遂行するために必要と認める調査を行うこと。

2審尋は非公開で行うものとする。

3公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

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