条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)
› 第六十六条
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十六条 (審理終了の予告)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
規則
(審理終了の予告)
第六十六条
公平委員会は、審尋審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に対し、審理の終了予定日を通知しなければならない。
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第六十六条(審理終了の予告)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(審尋)
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次
第六十七条(口頭審理に関する規定の準用) →