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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第三十一条 (口頭審理)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(口頭審理)

第三十一条

公平委員会は、請求者が口頭審理の請求を行つた場合には、当事者立会いの下で、証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。

2公平委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合においても、その期日の口頭審理を行うことができる。

3公平委員会は、請求者が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。

4公平委員会は、法第百条第一項に規定する職務上知ることのできた秘密について陳述し又は証言することを求めるときは、理由を告げた上、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。

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