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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十九条 (調書の閲覧及び謄写)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(調書の閲覧及び謄写)

第六十九条

公平委員会(第二十条の規定に基づいて調書が人事院に提出された後にあつては、人事院。以下この項において同じ。)は、当事者が調書(第三十一条第四項の規定に基づき当事者、代理人又は傍聴人を退席させて行われた審理に関する部分を除く。)を閲覧し、又は謄写することを許可することができる。ただし、公平委員会の事務又は調書の保存に支障があるときは、この限りでない。

2前項の許可に関し必要な事項は、事務総長が別に定めるものとする。

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