(判定) 第七十条 人事院は、公平委員会が提出した調書に基づいて、速やかに指令で判定を行うものとする。2判定書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一主文二事実及び争点三理由四判定に加わつた人事官の氏名 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗