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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十条 (判定)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(判定)

第七十条

人事院は、公平委員会が提出した調書に基づいて、速やかに指令で判定を行うものとする。

2判定書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主文
  2. 事実及び争点
  3. 理由
  4. 判定に加わつた人事官の氏名

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