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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十一条 (判定に伴う必要な処置)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(判定に伴う必要な処置)

第七十一条

人事院は、処分を取り消し、又は修正した場合には、その判定を実施するため、自ら必要な処置をし、かつ、関係庁の長又は関係する行政執行法人の長に対し、必要な処置をするように指示するものとする。

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