(判定に伴う必要な処置) 第七十一条 人事院は、処分を取り消し、又は修正した場合には、その判定を実施するため、自ら必要な処置をし、かつ、関係庁の長又は関係する行政執行法人の長に対し、必要な処置をするように指示するものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗