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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十二条 (判定の送達)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(判定の送達)

第七十二条

判定の送達は、判定書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行う。

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