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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十三条 (判定書の更正)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(判定書の更正)

第七十三条

人事院は、判定書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。

2判定書の更正は、判定書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

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