(判定書の更正)
第七十三条
人事院は、判定書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。
2判定書の更正は、判定書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
人事院は、判定書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。
2判定書の更正は、判定書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。