(再審の請求の要件)
第七十四条
当事者は、次に掲げる場合には、人事院の判定についての審査(以下「再審」という。)の請求をすることができる。
- 一第二十一条第二項各号に掲げる者が、公平委員又は調査員として審理に関与したことが判明した場合
- 二判定の基礎となつた証拠資料が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合
- 三判定の基礎となつた証人の証言、当事者の陳述又は鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合
- 四審理の際証拠調べが行われなかつた重大な証拠が新たに発見された場合
- 五判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺脱があつた場合