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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)
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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十八条 (職権による再審)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
規則
(職権による再審)
第七十八条
人事院は、
第七十四条各号
に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。
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