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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十八条 (職権による再審)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(職権による再審)

第七十八条

人事院は、第七十四条各号に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。

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