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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十九条 (再審の判定)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(再審の判定)

第七十九条

人事院は、再審の結果、最初の判定を正当と認めるときは、これを確認するものとし、不当と認めるときは、最初の判定を修正し、又はこれに代えて新たに判定を行うものとする。

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