(準用等)
第八十条
第三条第四項、第四条第二項、第五条から第八条まで、第十一条第一項及び第二項、第十七条(第五項を除く。)、第十八条並びに前章の規定は、再審について準用する。この場合において、第四条第二項中「前項各号」とあるのは「第七十六条各号」と、第六条第一項第二号中「処分」とあるのは「第七十四条各号に掲げる場合」と、「事実について」とあるのは「理由によつて」と、同項第三号並びに同条第二項及び第三項中「審査請求期間」とあるのは「第七十五条に定める期間」と、第八条中「処分者」とあるのは「相手方の当事者」と、第十一条第一項中「事案に関する人事院の判定がある」とあるのは「再審の請求が受理される」と、第十七条第二項及び第三項中「公平委員会」とあるのは「人事院」と、第七十条第一項中「公平委員会が提出した調書」とあるのは「人事院が行つた調査の結果」と読み替えるものとする。