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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第八十条 (準用等)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(準用等)

第八十条

第三条第四項第四条第二項第五条から第八条まで、第十一条第一項及び第二項、第十七条(第五項を除く。)、第十八条並びに前章の規定は、再審について準用する。この場合において、第四条第二項中「前項各号」とあるのは「第七十六条各号」と、第六条第一項第二号中「処分」とあるのは「第七十四条各号に掲げる場合」と、「事実について」とあるのは「理由によつて」と、同項第三号並びに同条第二項及び第三項中「審査請求期間」とあるのは「第七十五条に定める期間」と、第八条中「処分者」とあるのは「相手方の当事者」と、第十一条第一項中「事案に関する人事院の判定がある」とあるのは「再審の請求が受理される」と、第十七条第二項及び第三項中「公平委員会」とあるのは「人事院」と、第七十条第一項中「公平委員会が提出した調書」とあるのは「人事院が行つた調査の結果」と読み替えるものとする。

2第七十四条から前条まで及び前項に定めるもののほか、再審に関し必要な事項は人事院が定める。

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