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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十一条 (審査請求の取下げ)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(審査請求の取下げ)

第十一条

請求者は、その事案に関する人事院の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2取下げは、書面で人事院に申し出なければならない。

3受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかつたものとみなす。

4人事院は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

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