(審査請求の取下げ)
第十一条
請求者は、その事案に関する人事院の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2取下げは、書面で人事院に申し出なければならない。
3受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかつたものとみなす。
4人事院は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。
請求者は、その事案に関する人事院の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2取下げは、書面で人事院に申し出なければならない。
3受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかつたものとみなす。
4人事院は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。