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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十二条 (処分者による処分の取消し又は修正の通知等)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(処分者による処分の取消し又は修正の通知等)

第十二条

審査請求が人事院に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、人事院及び請求者に、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。

2請求者は、処分の修正についての前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを人事院に申し出なければならない。

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