(再審の請求の方法)
第七十六条
再審の請求は、次に掲げる事項を記載した再審請求書正副二通を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、人事院に提出してしなければならない。
- 一再審を請求する当事者の氏名、住所及び官職又は職業
- 二判定書に記載された請求者の氏名並びに処分者の職及び氏名
- 三処分の内容及び時期
- 四判定の内容及び時期
- 五再審を請求する理由
- 六再審の請求の年月日
再審の請求は、次に掲げる事項を記載した再審請求書正副二通を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、人事院に提出してしなければならない。