条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十六条 (再審の請求の方法)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(再審の請求の方法)

第七十六条

再審の請求は、次に掲げる事項を記載した再審請求書正副二通を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、人事院に提出してしなければならない。

  1. 再審を請求する当事者の氏名、住所及び官職又は職業
  2. 判定書に記載された請求者の氏名並びに処分者の職及び氏名
  3. 処分の内容及び時期
  4. 判定の内容及び時期
  5. 再審を請求する理由
  6. 再審の請求の年月日

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第七十六条(再審の請求の方法)について教えてください」と聞く
← 第七十五条(再審の請求期間) 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次 第七十七条(再審の範囲) →