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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十五条 (再審の請求期間)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(再審の請求期間)

第七十五条

再審の請求は、判定のあつた日の翌日から起算して六月以内にしなければならない。

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