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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十七条 (再審の範囲)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(再審の範囲)

第七十七条

人事院は、再審の請求を受理した場合には、請求の範囲内において再審を行うものとする。

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