条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)
› 第七十七条
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第七十七条 (再審の範囲)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
規則
(再審の範囲)
第七十七条
人事院は、再審の請求を受理した場合には、請求の範囲内において再審を行うものとする。
e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第七十七条(再審の範囲)について教えてください」と聞く
← 第七十六条(再審の請求の方法)
人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次
第七十八条(職権による再審) →