(文書の送付)
第八十一条
文書の送付は、使送又は郵便等によつて行う。
2文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3公示の方法による送付は、人事院が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を官報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。
文書の送付は、使送又は郵便等によつて行う。
2文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3公示の方法による送付は、人事院が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を官報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。