条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第八十一条 (文書の送付)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(文書の送付)

第八十一条

文書の送付は、使送又は郵便等によつて行う。

2文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3公示の方法による送付は、人事院が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を官報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第八十一条(文書の送付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(準用等) 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次 第八十二条(証拠資料の返還) →