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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第八十二条 (証拠資料の返還)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(証拠資料の返還)

第八十二条

人事院又は公平委員会は、法及びこの規則に基づき提出された証拠資料を留め置く必要がなくなつたときは、速やかに当該証拠資料をその提出人に返還するものとする。

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