(証拠資料の返還) 第八十二条 人事院又は公平委員会は、法及びこの規則に基づき提出された証拠資料を留め置く必要がなくなつたときは、速やかに当該証拠資料をその提出人に返還するものとする。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗