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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第八十三条 (審査費用)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(審査費用)

第八十三条

審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

  1. 公平委員、書記及び調査員の旅費並びに公平委員会が職権で呼び出した証人及び鑑定人の旅費
  2. 公平委員会が職権でした証拠調べに関する費用
  3. 人事院が審査請求書の点検・審査に要した費用
  4. 人事院及び公平委員会が文書の送付に要した費用
  5. 再審に要した費用で人事院が定めるもの

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