(審査費用) 第八十三条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。一公平委員、書記及び調査員の旅費並びに公平委員会が職権で呼び出した証人及び鑑定人の旅費二公平委員会が職権でした証拠調べに関する費用三人事院が審査請求書の点検・審査に要した費用四人事院及び公平委員会が文書の送付に要した費用五再審に要した費用で人事院が定めるもの e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗