(代理人の権限)
第十八条
代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
2代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
2代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。