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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十八条 (代理人の権限)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(代理人の権限)

第十八条

代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

2代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

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