(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)
第五条
人事院は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検・審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。不備が軽微であつて、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事院は、職権で補正することができる。
人事院は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検・審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。不備が軽微であつて、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事院は、職権で補正することができる。