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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第八条 (受理及び却下の通知)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(受理及び却下の通知)

第八条

人事院は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、請求者(前条の規定に基づいて却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。

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