(審査の終了)
第十四条
人事院は、係属している審査請求が次に掲げる要件を充たすに至つたときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。
- 一処分者が審査請求の対象となつた処分を取り消したとき。
- 二審査請求の対象となつた処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。
- 三請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。
- 四請求者の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。
- 五請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
- 六
- 七前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなつたことが明らかなとき。
2人事院は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。