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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十五条 (代表者)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(代表者)

第十五条

審査が併合されている審査請求の請求者(以下この条において「併合に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者一名を選任し、及び解任することができる。

2併合に係る請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会(当該審査請求について審査する公平委員会が設置されるまでの間においては、人事院。以下この章(第八項及び第十七条第五項を除く。)において同じ。)に書面で届け出なければならない。

3公平委員会は、併合に係る請求者が代表者の選任を行わない場合において、必要と認めるときは、当該併合に係る請求者に対し代表者一名の選任を命ずることができる。

4公平委員会は、併合に係る請求者のうちの一部の者の申立てに基づき、第一項の選任に代えて職権により代表者一名を選任することができる。

5公平委員会は、前項の規定により代表者を選任したときは、併合に係る請求者にその旨を通知するものとする。

6代表者は、併合に係る請求者のために、審査請求を取り下げることを除き、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、第四項の規定に基づき選任された代表者は、その選任について異議を述べた併合に係る請求者の審査請求に関しては、その審査に関する行為を行うことはできない。

7第一項に規定する審査請求について、審査を分離した場合及び他の審査請求の審査との併合を行つた場合には、同項に規定する審査請求の代表者は、当然にその地位を失う。ただし、審査を分離した場合においてなお代表者のした審査請求と審査が併合されている審査請求の請求者がその代表者に関し異議を述べないときのその代表者、及び審査の併合を行つた場合において他の審査請求の審査に併合されることとなつた審査請求の請求者が審査を併合することとなつた審査請求に係る代表者に関し異議を述べないときのその代表者については、この限りでない。

8請求者に対する人事院又は公平委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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