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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第十六条 (代理者)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(代理者)

第十六条

処分者は、代理者一名を選任し、及び解任することができる。

2処分者が代理者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び官職を公平委員会に書面で届け出なければならない。

3第一項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分者とする。

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