(代理者)
第十六条
処分者は、代理者一名を選任し、及び解任することができる。
2処分者が代理者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び官職を公平委員会に書面で届け出なければならない。
3第一項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分者とする。
処分者は、代理者一名を選任し、及び解任することができる。
2処分者が代理者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び官職を公平委員会に書面で届け出なければならない。
3第一項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分者とする。