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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十六条 (受命公平委員)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(受命公平委員)

第二十六条

公平委員会は、当該公平委員会を組織する公平委員を受命公平委員として指名し、この規則に別に定めるところにより、その審理の一部を行わせることができる。

2受命公平委員は、公平委員会から指定された審理の実施に関し、公平委員会の指示に従つて、公平委員会及び公平委員長の権限に属する行為をすることができる。

3公平委員会は、受命公平委員を指名したときは、当事者に、受命公平委員の氏名、担当する審理の概要その他必要な事項を通知するものとする。

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