(公平委員長及び公平委員の氏名の通知) 第二十五条 人事院は、審理を担当することとなつた公平委員会の公平委員長及び公平委員の氏名を当該事案の当事者に通知するものとする。公平委員長及び公平委員に異動があつた場合においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗