条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十五条 (公平委員長及び公平委員の氏名の通知)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(公平委員長及び公平委員の氏名の通知)

第二十五条

人事院は、審理を担当することとなつた公平委員会の公平委員長及び公平委員の氏名を当該事案の当事者に通知するものとする。公平委員長及び公平委員に異動があつた場合においても、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第二十五条(公平委員長及び公平委員の氏名の通知)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(公平委員長) 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次 第二十六条(受命公平委員) →