(公平委員長)
第二十四条
公平委員のうち一名を公平委員長とする。
2公平委員長は、人事官又は事務総局の職員である公平委員のうちから、人事院が指名する。ただし、特に必要があると認めるときは、その他の公平委員のうちから指名することができる。
3公平委員長は、その事案の審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。
4公平委員長に事故がある場合は、人事院の指名する公平委員がその職務を行う。
公平委員のうち一名を公平委員長とする。
2公平委員長は、人事官又は事務総局の職員である公平委員のうちから、人事院が指名する。ただし、特に必要があると認めるときは、その他の公平委員のうちから指名することができる。
3公平委員長は、その事案の審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。
4公平委員長に事故がある場合は、人事院の指名する公平委員がその職務を行う。