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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十四条 (公平委員長)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(公平委員長)

第二十四条

公平委員のうち一名を公平委員長とする。

2公平委員長は、人事官又は事務総局の職員である公平委員のうちから、人事院が指名する。ただし、特に必要があると認めるときは、その他の公平委員のうちから指名することができる。

3公平委員長は、その事案の審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。

4公平委員長に事故がある場合は、人事院の指名する公平委員がその職務を行う。

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