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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十三条 (公平委員に事故ある場合)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(公平委員に事故ある場合)

第二十三条

公平委員に事故がある場合には、公平委員会は、その過半数の公平委員により、審理を行うことができる。

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