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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第一条 (趣旨)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(趣旨)

第一条

この規則は、法第九十条から第九十二条までに規定する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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