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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二条 (定義)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(定義)

第二条

この規則において「処分」とは、法第八十九条に定める職員の意に反する著しく不利益な処分及び懲戒処分をいう。

2この規則において「請求者」とは、処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。

3この規則において「処分者」とは、処分を行つた者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなつた場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

4この規則において「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

規則一三―一第二条第一項に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

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