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無線局免許手続規則 第三十四条 (免許事項証明書等及び書面等による処分通知等の送付に要する費用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(免許事項証明書等及び書面等による処分通知等の送付に要する費用)

第三十四条

免許事項証明書、登録事項証明書又は許可事項証明書の交付を請求する者が、当該証明書の送付を希望するときは、当該請求者は、当該証明書の送付に要する費用を納めなければならない。

2無線局の免許の申請その他法の規定による申請等をする者が、申請等に対する書面等による処分通知等の送付を希望するときは、当該申請等をする者は、当該処分通知等の送付に要する費用を納めなければならない。

3前二項の場合において、当該費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により納めるものとする。

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